中国では、機電製品(機械設備、電気設備、交通運送手段、電子製品、電器製品、計器、金属製品などとその部品、デバイス。中古機械を含む)の輸入について、A.輸入禁止、B.輸入制限、C.輸入自由の3つに分類して管理しています(「機電製品輸入管理弁法」第2条、第6条)。
貨物を輸出する場合、その貨物の木材梱包材に病害虫が付着し、輸入国に病害をもたらすことを予防するため、EU、米国、カナダ、韓国、オーストラリア等80カ国以上で、木材梱包材について植物検疫措置に関する国際基準ISPM No.15「国際貿易における木材こん包材の規則」(「国際基準」)に即した消毒、表示等を輸出国で行うことを要求しています。
国際基準で規制される木材梱包材は、厚さ6ミリ以上で、貨物の積載、梱包、下敷き、支持または固定に使用されるパレット、木箱、木枠などの非加工木材です。厚さ6ミリ以下の木材で作られた梱包材やプライウッド、パーティクルボード、OSB(Oriented Strand Board, 配向性ストランドボード)、ベニヤなど、接着剤処理、熱処理、圧力処理により加工された木材は対象外とされています。詳細は、文末のウェブサイトで国際基準を確認ください。
処理方法には熱処理と臭化メチル燻蒸処理の二つの方法があります。
熱処理では、木材梱包材を加熱室(窯内)に入れ、材芯温度を含む断面全体を摂氏56度以上で30分間以上加熱する方法(HT)と、誘電加熱(例: マイクロウエーブ)により木材断面全体を連続する1分間、最低摂氏60度で加熱処理する方法(DH)とがあります。また臭化メチル燻蒸処理(MB)の場合は、温度別(木材・大気温度10℃以上)の最低CT値(薫蒸時間24時間以上、ガス濃度×時間の積)および24時間後の最低最終濃度が規定されています。
処理後は、消毒済みであることの証として、国際基準に沿った承認マークが付されている必要があります(国際基準附属書2)。
輸入国によっては、国際基準に加えて独自の基準を設けている国もあります。各国の詳細情報については、文末の「輸出用木材こん包材に関する各国の情報」のウェブサイトで確認ください。また、国内の消毒実施認定業者は、社団法人 全国植物検疫協会及び社団法人全国木材検査・研究協会のウェブサイトに掲載されています。
出展:日本貿易復興機構(ジェトロ)